◇ 仮運転免許証
普通免許の本免試験を受験する場合、仮免許試験に合格し仮免許の交付を受けていない場合、受験ができません
〇教習所を卒業して『卒業証明書』を発行されている場合
教習所で仮運転免許証を発行されていますので、当日お持ちください
当日の試験が受験できます
〇『仮運転免許証』の交付を受けている方の場合
路上運転申告書などの必要書類を準備されている場合のみ、当日の試験が受験できます
【お困りの方】
仮運転免許証はない・教習所も卒業していない。。。どうしたら良いのかお困りの場合は私どもにご相談ください。普通免許の取得には複数の方法がありますので、あなたに合った取得方法をご提案させていただきます
『仮運転免許証』がない方
所持している運転免許証の有効期限が切れている方の場合
失効となります。経過された日数により取得方法が変わりますので、ご注意ください
有効期限が切れてから6カ月経過以前の方の場合(既存免許が普通免許の場合)
『うっかり失効』処理となりますので、本籍の入った住民票(発行より6か月以内)があれば運転免許を復活させることが可能です
有効期限が切れてから6カ月以上経過の方で1年未満の場合 (既存免許が普通免許の場合)
仮運転免許証が発行されますので、本免試験の学科と実技が合格すれば所定の手続きの上運転免許の発行となります
有効期限が切れてから、1年以上経過している場合 (既存免許が普通免許の場合)
残念ながら『完全失効』となりますので、1から取り直しとなります